2016-05-27 第190回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
それで、自然再生推進法に基づいて、国、県、市と学識者、そして地元関係者、NPOなどで構成する蒲生干潟自然再生協議会が既につくられておりまして、自然再生全体構想、これも既に震災前につくられているものなんですね。
それで、自然再生推進法に基づいて、国、県、市と学識者、そして地元関係者、NPOなどで構成する蒲生干潟自然再生協議会が既につくられておりまして、自然再生全体構想、これも既に震災前につくられているものなんですね。
これは、例えば蒲生を守る会、自然再生協議会にも参加しておられました環境団体と承知していますけれども、平成二十六年度に説明をしておると承知していますけれども、それに先立った時点では、最初の計画に基づいて一応話をしておると承知しています。それから、設計変更が行われた以降も数次にわたり、地域住民を対象にした説明会あるいは地区の代表者の方への説明を行っていると聞いてございます。
自然再生協議会につきましては、自然再生推進法が地域主導のボトムアップの仕組みとなっておりますことから、その再開は国からのトップダウンではなく協議会の構成主体間の調整により決められるものでありますけれども、環境省といたしましては、蒲生干潟が回復傾向にあるという自然環境調査の結果を協議会に提供していきたいというふうに考えております。
現在、自然再生推進法に基づきまして、関係省庁が連携をし、NPOや地域住民などの多様な主体が参加して設置されます自然再生協議会、この協議会が全国で二十三か所にまで増えてきたところでございます。これら各地の協議会におきまして策定をされた自然再生全体構想に基づいて、自然再生のための具体的な事業が進められているところでございます。
○政府参考人(渡邉綱男君) 釧路湿原の自然再生協議会は、再生法に基づきまして第二番目の立ち上げられた協議会でございます。環境省、国交省、農水省、そういった関係省庁が参加をし、そして地域の自治体、そして多様なNPOも参加して協議会を立ち上げたところでございます。 立ち上げられてから全体構想を策定し、各主体が実施計画を策定し、それぞれの事業が始まっているところでございます。
具体的には、地域住民やNPO法人がより積極的、主体的に自然再生の取組に参加できるよう、地域の自然再生協議会への支援を強化してまいります。また、関係行政機関、地域の協議会、専門家などの関係者間の連携の促進と情報提供の充実などを図ってまいります。これらの取組により、自然再生の効果的な推進に努めていく所存であります。
当省としては、自然再生の施策として、河川への土砂の流入を軽減する沈砂池の設置による湿原の保全、竹林の拡大のために荒廃した森林の整備、自然再生協議会への参画を通じた技術的な助言などを実施しているところであります。 農林水産省といたしましても、今回の政策評価の結果等を踏まえ、関係府省と密接な連絡を図りつつ、自然再生に資する取組を積極的に推進してまいります。
国土交通省といたしましても、今回の政策評価の結果等も踏まえ、地域の自然再生協議会への支援や関係行政機関の連携の促進等により効果的な自然再生の推進に努めてまいります。
例えば、釧路湿原の自然再生技術事例では釧路湿原自然再生協議会のホームページからそのまま引用しています。また、国や自治体の報告書、清水建設などの協会役員の報告書からも引用が多い。とても二千三百九十四万円も掛ける調査報告書とは言えないのではないかと。いかがですか。
この法律に基づいて、自然再生協議会というものが設置をされて、全体構想や実施計画が策定されているということのようでございますけれども、現在の状況について御説明をお願いいたします。
自然再生協議会の設置にどのような要件があって、そして事業が実施されるまでにどのような手続があるのか、簡単に御説明をいただければと思います。
○田村(謙)分科員 今現在、十八カ所で自然再生協議会が設置をされているという御説明をいただきました。 今後設置が見込まれる協議会というものが、どの程度現在の段階で見込まれているのかというのも教えていただけますでしょうか。
また、こういった地元におけます関係者の協力関係が確立されていたということで、今御指摘ありましたように、自然再生推進法に基づいての自然再生協議会などをつくったらどうかという御提案だと思うんですけれども、ある意味でもう確立されている部分があるので、どういうふうにうまく今後支援ができるのかということについては、昨年九月の試験放鳥の成功というのもそういったものが母体となってできているということでございますので
○国務大臣(小池百合子君) 御指摘のように、議員立法で平成十五年一月、自然再生推進法が成立されて施行されたわけでございますが、現在までに全国で十二の自然再生協議会が設置されておりまして、全体構想、それから実施計画の策定が進んでいるところでございます。 御承知のように、釧路湿原、それから上サロベツで自然再生協議会の事務局として環境省の方も主導的に取り組んでいるわけでございます。
発足前に田端委員からも御視察いただきました釧路湿原の自然再生協議会、これは百人を超える物すごい大きな地域協議会でありますけれども、二月二十二日、一週間前に全体構想が策定されたところでございます。これを受けまして、次の実施計画、事業実施に向けて、農水省、国土交通省、環境省が主管官庁でありますが、各省連携して事業の促進を図ってまいりたいと思っております。
また同時に、もう一つ資料をつけておりますが、自然再生推進法に基づいて、現在、全国で自然再生協議会が十二カ所で始まっておりまして、壊れてしまった自然をもう一回取り戻そうということで、荒川とか釧路川とかいろいろなところで始まっています。
では最後に、環境省と国交省さんからですが、自然再生協議会設立、国が直轄してやっている部分については結構です。例えばここの霞ケ浦、いろいろな団体があるという御指摘もわかっております。しかし、自然再生法に先駆けてあれだけの動きをしてきたアサザプロジェクト、その団体が再生協議会をつくりたいと言っているわけであります。
また、協調して自然再生協議会設立に向けていろいろお考えのようでありますけれども、その点の見通しと御見解をお伺いいたします。
○鈴木国務大臣 アサザプロジェクトを中心として、今までお取り組みをいただいております霞ケ浦におけます自然再生でございますが、本年の二月十七日に、アサザ基金の呼びかけによりまして、霞ケ浦における自然再生法に基づく自然再生協議会設置に向けた勉強会が開催されたということを承知いたしております。そして、その会議には環境省も出席をさせていただきました。
要は、住民主導型、ボトムアップの理念、そして自然再生協議会の第一号を積極的にバックアップする、そういう理解でよろしいですね。 では次に、最終処分場のごみの資源化についてお伺いいたします。 廃棄物の焼却灰などを埋め立てる最終処分場の残余年数は、全国で三・九年分、首都圏では一・二年分と非常に厳しい状況が続いております。
○高橋(嘉)委員 では、現在、アサザプロジェクトは、自然再生協議会の設立に向けて鋭意活動中、満を持しているという状況のようでありますけれども、ボトムアップに道を開いた自然再生の理念からすれば、これを立ち上げるために環境省が率先協力し、大いにその役割を果たすべきと思いますが、これはいかがですか。
○鈴木国務大臣 アサザプロジェクトについて、アサザ基金の呼びかけによって、二月の十七日に、自然再生推進法に基づく自然再生協議会の設置に向けた勉強会が開催されたということを承知いたしておりまして、環境省も国土交通省とともに参加をいたしました。
この事業実施計画は、自然再生協議会で十分協議された結果に基づいて作成されなければならないとされているところでございます。事業の発案、調査設計という初期の段階から、自然環境の専門家だけでなくて地域住民やNPOなども参加するというものであり、大きな意味があるというふうに思っております。
それでは次に、自然再生協議会に関する基本的事項という点についてただしておきたいと思います。 実施者が組織する自然再生協議会には、自然環境に関し専門的知識を有する者が構成要件として明文化されております。
委員会におきましては、自然再生事業と公共事業との関係、自然再生協議会等の構成員の在り方、本法律案におけるNPO等の位置付け等について質疑が行われたほか、参考人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、本法律案に対し、日本共産党を代表して岩佐委員より、中央自然環境調査委員会の設置等を内容とする修正案が提出されました。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 環境省としては、実質的に自然再生事業を行う立場はもちろん、行政機関の一つとしてこの自然再生協議会には積極的に参加していく考えでございます。
それから、自然再生協議会の中に、先ほどから出ている客観性とか科学的知見とか調査とか専門性とかいうのがあるので、自然再生協議会の内部に科学評価委員会等を設置をして全体構想や実施計画の作成、見直しに生かすべきと考えているんですが、これは今日、附帯決議等でも御議論されると思いますが、このことについてはどのようにお考えでしょうか。
そのでき上がった基本方針を地域の当該事業の自然再生協議会の中にどのような手続でどういうふうに反映をしていくのかがちょっと実は僕はイメージができないんですね。例えば、その自然再生協議会でできた実施計画等が基本方針と合致しているかどうかという話も含めて、一体どうやってそこはチェックして、そこをつなぐのかということをもう少し具体的にお答えをいただけますでしょうか。
自然再生事業を実施するに際しては、その実施者が地域住民、専門家、行政機関等とともに自然再生協議会を組織することとし、その協議会における協議結果に基づき、自然再生事業を実施するという仕組みとしております。 第三に、さきに述べたような地域主導の取組を支援するための措置についても規定しております。
この法案によると、自然再生事業を行おうとする実施者は、地域住民、NPO、自然環境の専門家、土地の所有者、地方公共団体、関係行政機関などから成る自然再生協議会を組織することになっています。しかし、このような大きな規模の協議会を一体どういう人たちが組織できるでしょうか。
同時に、この法案は、関係行政機関や自治体、地域住民、NPOなどが参加する自然再生協議会で全体構想や事業実施計画の協議を行うことになっていますが、この協議会は事業実施者が事業を実施するための組織です。構成員の選定も実施者任せで、公正な選定を担保する仕組みがありません。したがって、三番瀬の円卓会議では、自然保護を称する団体から新たな埋め立てを求める要求さえ出されています。
そこで自然再生協議会の中に小委員会を立ち上げるなりなんなり、そういうことも可能。そして、推進会議が設けている専門家会議、両輪の可能性あり。両輪という表現が出ておりますので、その点は、できる限り私ども自由党としてはそこのところを強調して議論は進めてきたつもりであります。
○池谷参考人 先生御指摘のとおり、私も自然再生協議会が最も具体的には力があるところになるであろうというふうに考えております。 したがいまして、その再生協議会をどういうメンバーでどうつくるかということが大きな課題になるわけでありまして、やはりその辺、多くの全国のNGO及び国民が納得できる形のものができていくということに最も重要なところがあるのかなというふうに考えております。
○草刈参考人 自然再生協議会が権限を持つということは重要なことかとは思いますが、大事なのは、自然再生協議会がいろいろなものを議論していく過程、それから、それから出てきたいろいろな問題点、その問題点をクリアして、またフィードバックして、それを合意形成に導いていく、そのすべての記述を公開して、その協議会の出すある程度の方針、それをもう一度いわばパブリックコメントのような形で意見を入れた形で、それも、パブリックコメント
○岩尾政府参考人 ですから、先ほども最初の答弁で国交省の方からあったかと思いますが、この法律の成立、施行後に、法に基づく自然再生協議会に参加して、市民団体あるいは行政機関などと一緒に積極的に対応したいというふうに答えたというふうに理解しております。
○岩尾政府参考人 今回の法律が成立すれば、法律上に自然再生協議会というものが位置づけられて、ボトムアップによる事業というものがなされるというふうに聞いておりますので、この事業が法律に合致すれば進んでいくものというふうに理解しております。
そしてまた、地域にそれぞれ、個別の地域と個別の事業ということだと思いますが、自然再生協議会ができるわけでありますが、これの環境省の参加についてはいかがでありましょうか。
自然再生事業を実施するに際しては、その実施者が、地域住民、専門家、行政機関等とともに自然再生協議会を組織することとし、その協議会における協議結果に基づき、自然再生事業を実施するという仕組みとしております。 第三に、さきに述べたような地域主導の取り組みを支援するための措置についても規定しております。
○大木国務大臣 いろいろと今の与党案の方でも、自然再生協議会ですか、名前がどういうふうになるかあれですけれども、とにかくそういった協議会をつくるというようなことがうたわれているようでございますが、別にこの協議会は、行政が自分のところでメンバーを選ぶということじゃなくて、むしろ、そういった自然再生を実際に検討しておられる、あるいは実施しておられるNPOみずからの呼びかけで賛同者を募って協議会を組織する